補助金・助成金には税金がかかるのか!?
今回は、補助金・助成金には税金がかかるのか!?を
解説します。
この度のコロナ禍の影響によって、各種補助金や助成金を受けられた方も多いと思います。
苦しい時に給付を受けられるのはいいんだけど、これって税金がかかるの?と疑問がわかないでしょうか?(すべて非課税だと思っている方もおられますが・・・)
法人が受け取る補助金・給付金については基本的には会社の収益として課税をされ、非課税という考え方はありません。
ですから、課税か非課税かというのは、個人(所得税)の問題となります。
じつは、補助金・給付金・助成金はすべてが非課税というわけではありませんし、すべてが課税されるということでもありません。
それぞれの助成金等は、それぞれ色々な法律によって、課税であるものと非課税であるものとに区分されます。
ここではよく質問のあるものだけを挙げていきます。
・非課税となるもの
特別定額給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・課税となるもの
持続化給付金
家賃支援給付金
雇用調整助成金
とくに、課税される持続化給付金については
・事業所得者向けに給付されるものは、事業所得
・給与所得者向けに給付されるものは、一時所得
・雑所得者向けに給付されるものは、雑所得
となります。
ちなみに、一時所得に該当する場合は所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されますので、他の一時所得との合算額が50万円を超える場合、その超える部分が課税の対象となります。
給付金等は、給付を受けておしまい、ではなく、課税される金額はいくらになるのかを把握して、納税が必要なら納税資金の確保をしておきましょう。