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補助金・助成金には税金がかかるのか!?

今回は、補助金・助成金には税金がかかるのか!?を

解説します。

 

この度のコロナ禍の影響によって、各種補助金や助成金を受けられた方も多いと思います。

苦しい時に給付を受けられるのはいいんだけど、これって税金がかかるの?と疑問がわかないでしょうか?(すべて非課税だと思っている方もおられますが・・・)

 

法人が受け取る補助金・給付金については基本的には会社の収益として課税をされ、非課税という考え方はありません。

 

ですから、課税か非課税かというのは、個人(所得税)の問題となります。

 

じつは、補助金・給付金・助成金はすべてが非課税というわけではありませんし、すべてが課税されるということでもありません。

 

 

それぞれの助成金等は、それぞれ色々な法律によって、課税であるものと非課税であるものとに区分されます。

 

ここではよく質問のあるものだけを挙げていきます。

 

・非課税となるもの

 特別定額給付金

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

 

・課税となるもの

 持続化給付金

 家賃支援給付金

 雇用調整助成金

 

 

とくに、課税される持続化給付金については

・事業所得者向けに給付されるものは、事業所得

・給与所得者向けに給付されるものは、一時所得

・雑所得者向けに給付されるものは、雑所得

となります。

 

ちなみに、一時所得に該当する場合は所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されますので、他の一時所得との合算額が50万円を超える場合、その超える部分が課税の対象となります。

 

給付金等は、給付を受けておしまい、ではなく、課税される金額はいくらになるのかを把握して、納税が必要なら納税資金の確保をしておきましょう。