国税庁がひとり親控除・寡婦控除に関するFAQを公表しました②
前回説明したひとり親控除ですが、これは自分の子を扶養している親であれば
一定の要件を満たせば男性でも女性でも受けることができる所得税法上の制度でした。
では、従前からあった子のいないが受けることのできていた寡婦控除はどうなったかを
説明します。
・控除額は今までどおり27万円(住民税は26万円)です。
・所得制限があります。ひとり親控除と同じく年収678万円(所得500万円)以下。
ということは、令和1年まで認められていた所得500万円超だった方は対象外となります。
・性別は女性であること。男性には同様の制度はありません。寡夫控除は廃止となりました。
・死別の場合は扶養親族はいなくても控除を受けることはできますが、離別の場合は子以外の扶養親族がいることが必要です。
(子がいる場合は、ひとり親控除となります)
寡夫控除・寡婦控除が、要件や範囲が微妙に変えて、ひとり親控除・寡婦控除になりました。
申し出をしないと勝手には税金が安くなりませんので、給与担当者の方はしっかりとアナウンスをしないといけないですね。