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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一度に納付することが難しい場合は納税猶予を検討しましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

要件は

①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており

国税を一時に納付することができない場合

の二つです。

所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間納税が猶予されます。担保は不要です。

また、その間の延滞税は全額免除されています。