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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)について(地方税関係)

総務省から地方税の措置(案)が発表されています。

 

1.売上高が減少した場合の固定資産税等の軽減

令和2年2月~10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて

①30%以上50%未満減少している者 2分の1

②50%以上減少している者      ゼロ

令和3年度の1年分に限り以上のように軽減する。

 

2.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える。

また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限を2年延長する。

 

3.自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

自動車税・軽自動車税環境性能割の税率軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月 31 日までに取得したものを対象とする。

 

4.その他

・ イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応

・住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応

・ 耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化

 

詳しくは、総務省資料をご確認ください。