法人税・消費税や相続税の申告期日・納付期日の延期手続きについて
国税庁ホームページで「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」が公表されています。
目次
問1.どのような場合に法人は個別延長が認められますか。
問2.個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか。
問3.申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか。
問4.個別延長する場合には、どのような手続きが必要となりますか。
「法人がその期限まで申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。」とあり、
役員や従業員が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、感染防止拡大のために外出を控えている人がいることなどにより通常の業務体制が維持できないことなどがやむを得ないケースとして紹介されています。
『別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくこととしております。』となっています。
また、相続税についても同じような対応がとられています。
詳しくは「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ」でご確認ください。