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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金について

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の措置が拡大されています。

雇用調整助成金とは、

「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの」とあり、元々あった制度です。

この度の、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金が拡充されています。

 

対象期間:令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業に適用されます。

休業中の社員さんには休業手当を支給しますが、その休業手当に対して支給される助成率が2/3から4/5へ引き上げられます。(中小企業)

助成率は、解雇をしない場合などの一定要件を満たせば9/10に上乗せされます。

 

また、申請書類かかなり簡素化されています。専門家に頼らなくても企業内で申請がやりやすくなったのではないでしょうか。

さらに従来は事前に計画届を提出する必要がありましたが、事後提出(6月30日まで)でも可能になっています。